厚生労働省の労働政策審議会は11月11日、届け出時の押印等の廃止や様式改正を定めた「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、厚生労働大臣に対し「おおむね妥当」と答申しました。
本省令案要綱のポイントは以下のとおりです。
1.押印等の廃止
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続き
における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、労働基準法・最低賃金
法の規定に基づき使用者に提出を求めている届け出等について、使用者・
労働者の押印または署名を求めないこととする。
また、電子申請における電子署名の添付も不要とする。
2.省令様式の改正
押印等を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式
については、36協定届も含め、様式上にチェックボックスを設けることとす
る。
※時間外労働・休日労働に関する協定届(改正案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000692797.pdf
3.施行期日
令和3年4月1日
雇用調整助成金の特例措置延長へ
雇用調整助成金については、現在、コロナ特例措置が講じられ、数々の緩和が行われています。
この措置が令和2年12月一杯で終了することとなっており、来年以降どのようになるのかが注目されていましたが、とりあえず延長する方針を固めたようです。
ただ、「制度設計の変更も検討する」とあり、どのようになっていくのか、引き続き注目していく必要があります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/108601e3b760d25346b49c3eb99d1d2e669f8d60
雇用調整助成金の特例措置延長へ
本日の報道です。
https://www.asahi.com/articles/ASN8T7JJWN8TULFA024.html
財源やその他の事業主負担(社会保険料を含む法定福利費、家賃などの固定費)など、気になる点もありますが、とりあえずの延命策としては、一定の効果はあるかと思います。
2020.5.26【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について】
本日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」正式にリリースされました。
雇用調整助成金(教育訓練)の特例拡充について
5/20(水)にリリースされました。
休業期間中の教育訓練の要件が緩和されました。
厚生労働省のリーフレットを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000632248.pdf
2020年5月20日から、雇用調整助成金の申請が変わります。
雇用調整助成金につき、5/20からオンライン申請が可能となるとともに、小規模事業所(概ね20人未満)については、申請が簡略化されます。
これで、少しでも早く支給に繋がれば、言うことなしです。
頑張りましょう!
厚生労働省―生活を支えるための支援のご案内【2020.04.27現在】
2020年4月27日時点での資料です。
「生活を支えるための支援のご案内」
比較的まとまっていると思いますので、ご覧ください。
雇用調整助成金ガイドブック【2020.04.15版】
- 雇用調整助成金ガイドブックが更新されました。
また、雇用保険被保険者以外の従業員を休業させた場合には、雇用安定助成金ではなく、「緊急雇用安定助成金」の申請が必要となります。 - 助成金の種類が異なることから、様式や算定方法も異なってきますので、ご注意ください。
新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.15】
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
外出自粛要請が出ているにもかかわらず、当地の駅前ロータリーには、昼間から酒を飲み、禁止されているはずのエリアでタバコを吸いながら談笑するグループの姿が見えました。
見ていて気分の良いものではありませんし、このような無自覚な人間のために感染リスクを負わされてしまうというのは、たまったものではありません。
どうか、出来る限り、外出をしない、させないを守って頂き、感染リスクの軽減に協力してください。
さて、新型コロナウィルス感染症関連の情報を更新します。
小学校休業等対応助成金(厚生労働省 4月15日発表)
対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援がなされます。
新年度になりましたが、多くの地域で小学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等)の休校・休業が続いています。
これらの休校に伴い、お子さんの世話を保護者として行わなくてはならなくなった従業員に対し、年次有給休暇とは別の有給休暇を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金の100/100を助成します。(1日当たり8,330円が上限、保護者の自主的な判断によって休んだような場合は、対象外となります)。
休校が長引き、保護者の負担も増大していますので、当初より利用価値が増したと思います。
様式等も更新されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(経済産業省 4月13日20時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
各種支援策がわかりやすく記載されています。
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置【2020.04.13】
新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が発表されました。
助成金額の算定について、簡単にお知らせします。
①1日当たりの助成額単価=事業所の1日の平均賃金額(※)×休業手当支給率(60%~100%)×助成率(※)前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額/前年度1ヶ月平均の雇用保険被保険者数/前年度の年間所定労働日数
②助成金額=①(8,330円上限)×休業延べ日数
厚生労働省のHPでは、Q&Aも示されてますので、ご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf
提出書類については、いくらか簡素化されていますが、記載するにあたって検討する事項そのものには、あまり変わりがないようです。
ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。