雇用調整助成金の特例措置等の期限を来年3月末まで延期

厚生労働省は19日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置の期限について、11月末から来年3月まで延長すると公表しました。
現在の助成内容を本年12月末まで継続し、来年1月以降の特例措置の具体的内容については、11月中に示すとしています。

緊急事態宣言が解除され、来週には飲食店に対する規制も大幅に緩和される見込みですが、客足が元に戻るまでにはしばらく時間が掛かりそうです。
当初組んだシフト通りにいかない場合には、雇用調整助成金等を利用しながら、雇用の維持を図ることも大切です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

(12月までの助成内容)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf

「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されます。

厚生労働省は7日、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業により仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定であることを公表しました。

令和2年度に実施された同制度の概要は下記のとおりで、今回も「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定としています

新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.15】

皆様、いかがお過ごしでしょうか?
外出自粛要請が出ているにもかかわらず、当地の駅前ロータリーには、昼間から酒を飲み、禁止されているはずのエリアでタバコを吸いながら談笑するグループの姿が見えました。
見ていて気分の良いものではありませんし、このような無自覚な人間のために感染リスクを負わされてしまうというのは、たまったものではありません。
どうか、出来る限り、外出をしない、させないを守って頂き、感染リスクの軽減に協力してください。

さて、新型コロナウィルス感染症関連の情報を更新します。

小学校休業等対応助成金
(厚生労働省 4月15日発表)
対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援がなされます。
新年度になりましたが、多くの地域で小学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等)の休校・休業が続いています。
これらの休校に伴い、お子さんの世話を保護者として行わなくてはならなくなった従業員に対し、年次有給休暇とは別の有給休暇を与えた事業主に対し、休暇中に支払った賃金の100/100を助成します。(1日当たり8,330円が上限、保護者の自主的な判断によって休んだような場合は、対象外となります)。
休校が長引き、保護者の負担も増大していますので、当初より利用価値が増したと思います。
様式等も更新されていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(経済産業省 4月13日20時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
各種支援策がわかりやすく記載されています。

新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置【2020.04.13】

新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が発表されました。
助成金額の算定について、簡単にお知らせします。
①1日当たりの助成額単価=事業所の1日の平均賃金額(※)×休業手当支給率(60%~100%)×助成率(※)前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額/前年度1ヶ月平均の雇用保険被保険者数/前年度の年間所定労働日数
②助成金額=①(8,330円上限)×休業延べ日数

厚生労働省のHPでは、Q&Aも示されてますので、ご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf
提出書類については、いくらか簡素化されていますが、記載するにあたって検討する事項そのものには、あまり変わりがないようです。
ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。