雇用調整助成金の特例措置等の期限を来年3月末まで延期

厚生労働省は19日、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置の期限について、11月末から来年3月まで延長すると公表しました。
現在の助成内容を本年12月末まで継続し、来年1月以降の特例措置の具体的内容については、11月中に示すとしています。

緊急事態宣言が解除され、来週には飲食店に対する規制も大幅に緩和される見込みですが、客足が元に戻るまでにはしばらく時間が掛かりそうです。
当初組んだシフト通りにいかない場合には、雇用調整助成金等を利用しながら、雇用の維持を図ることも大切です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

(12月までの助成内容)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf

新型コロナウィルス感染症関連の情報です【2020.04.08】

現時点で、厚生労働省から出ている情報については、下記をご参照ください。
新型コロナウィルス感染症について
ただし、コロナウィルス感染症に伴う各種助成金の情報については、更新されていません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)
休業手当の考え方、労働時間、安全衛生などについては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


・休業手当に関しては、平均賃金の60/100以上の支払いが必要です。
・事業の縮小に伴い、従業員に対して休業等の措置を講じる場合、雇用調整助成金の受給が可能となる場合があります(細かい要件がありますので、ご相談ください)。
・緊急事態宣言が出された場合でも、行政サイドから強制的に事業の休止を求められることはありません。
濃厚接触者については、感染症予防法に基づく就業禁止の対象とはなりません。
この場合、事業所としては、安全配慮義務の面から、休業手当(60/100以上)の支払いを行った上で、2週間程度の自宅待機を求めることをお勧めします。
新型コロナウィルス感染症による小学校等休業等対応助成金については、4/1以降についても対応する予定です・

その他、保険料の納付猶予については、下記をご参照ください。
厚生年金保険料の納付猶予制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
労働保険料の納付猶予について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

ご不明な点やご質問、ご相談などがございましたら、お問い合わせください。
(Mail:k-masuda@sr-masuda.jp TEL:042-390-6854)
大変な事態になりましたが、移さず、移らずを心掛け、何とか踏ん張って、乗り切れるように頑張りましょう。
情報が更新されましたら、またお知らせします。
よろしくお願い申し上げます。

体調不良による早退の取扱い

部下の体調を心配した管理職が、本人を思いやって就業時間中に無理やり帰宅させました。
当社は半休の制度がなく、その日の全てを休んだわけではないので、年休にすることもできません。
部下本人は、“気持ちはありがたいが、上司が言うので、働けると思ったがやむなく帰宅した“という部分があるようです。
当社の就業規則では、早退(控除)するほかなさそうですが、この場合、本人が希望すれば、年次有給休暇として扱っても問題はないでしょうか。